【宅地建物取引士】平成28年度登録実務講習受付開始!

■登録実務講習と宅建士資格登録、宅建士証交付まで
宅地建物取引士資格試験に合格しても、宅建士(宅地建物取引士)としての業務を行うことはできません。
宅建試験合格後、都道府県知事への登録を経て、宅地建物取引士資格者となり、宅建士証の交付を受けて、初めて宅地建物取引士としての業務が行えます。この宅建士の登録をするためには、原則として、宅地建物の取引に関する2年以上の実務経験が必要です。ただし、2年以上の実務経験がなくとも、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)を受講して、修了した者は宅建士登録が可能です。
■登録実務講習のスクーリング日程は?
下記バナーをクリックしていただくと、スクーリング日程詳細のページがご覧いただけます。
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