【司法試験】 身近な法律相談について
こんにちは。司法試験アドバイザーの長谷川です。
ここ近日、知り合いから、2件ほど法律問題についてご相談を頂きました。1つは交通事故について、もう1つは住宅の請負契約についてです。
交通事故に関しては、保険会社は保険給付を少なくしたいと考えるのが当然なので、保険会社の提示金額と、本来あるべき賠償額がどのぐらい均衡しているか、をまず見ます。相談者から状況などを聞いて、適切な過失認定がされているか、慰謝料が妥当な金額といえるか(赤本・青本等に裁判所の相場があります。)、弾かれた給付費目がどの程度あるか、を見て、大きな乖離があれば、弁護士を依頼して交渉するよう勧めます。ただ、そんなに誤差がない限り、費用や時間が高くつくので、個別交渉するなり、弁護士の無料査定で間違いがないかどうか確認してもらうようにアドバイスしました。さらに、交通事故紛争処理センターなど、利用しやすいADRについてもご案内しました。
住宅請負については、注文者の不法行為責任について、裁判例の傾向が注文者の監督責任を認める余地を広く解していること、請負契約の解除に関して、賠償義務の生じる余地があること、等などをお話しさせて頂きました。(特殊事情なので余り詳しくは書けません。)
私はまだ合格していないので、弁護士でも修習生でも何でもないのですが、どちらの方も、大変助かったと仰ってくださり、やはり、弁護士の仕事はやりがいがあるんだなぁ、と強く感じました。
ここ近日、知り合いから、2件ほど法律問題についてご相談を頂きました。1つは交通事故について、もう1つは住宅の請負契約についてです。
交通事故に関しては、保険会社は保険給付を少なくしたいと考えるのが当然なので、保険会社の提示金額と、本来あるべき賠償額がどのぐらい均衡しているか、をまず見ます。相談者から状況などを聞いて、適切な過失認定がされているか、慰謝料が妥当な金額といえるか(赤本・青本等に裁判所の相場があります。)、弾かれた給付費目がどの程度あるか、を見て、大きな乖離があれば、弁護士を依頼して交渉するよう勧めます。ただ、そんなに誤差がない限り、費用や時間が高くつくので、個別交渉するなり、弁護士の無料査定で間違いがないかどうか確認してもらうようにアドバイスしました。さらに、交通事故紛争処理センターなど、利用しやすいADRについてもご案内しました。
住宅請負については、注文者の不法行為責任について、裁判例の傾向が注文者の監督責任を認める余地を広く解していること、請負契約の解除に関して、賠償義務の生じる余地があること、等などをお話しさせて頂きました。(特殊事情なので余り詳しくは書けません。)
私はまだ合格していないので、弁護士でも修習生でも何でもないのですが、どちらの方も、大変助かったと仰ってくださり、やはり、弁護士の仕事はやりがいがあるんだなぁ、と強く感じました。
この記事へのコメント